総合医療福祉支援センター設置規程

日本医療福祉アドバイザー協会と全日本行政書士連絡会議は、医療福祉研究及び市民に対して医療福祉に関する包括的な支援をするために総合医療福祉支援センターを設置する。この事業を明確化するために総合医療福祉支援センター設置規程(以下「設置規程」という)を制定する。

(名称)
第1条 当センターは、総合医療福祉支援センター と称する。
② 当センターの、英語表記は
Comprehensive Medical Welfare Support Center
とする。

(主たる事務所)
第2条 当センターは、主たる事務所を東京都町田市 に置く。

(目的)
第3条 当センターは、超高齢社会へ進む我が国における医療福祉の問題を広く研究し、併せて市民のために情報を提供すると共に総合的な医療福祉の相談等の支援を行い、我が国市民社会の福祉に資することを目的とし、この目的を達成するために次の事業を行う。

1.医療福祉に関する研究及び情報収集
2.市民に対する医療福祉相談サービスの提供
3.医療福祉に関する意見の表明
4.医療福祉に関する団体との情報交換及び交流
5.その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(合同会議)
第4条 当センターの合同会議は、最高議決機関として日本医療福祉アドバイザー協会及び全日本行政書士連絡会議から選出された、各10名以内の評議員をもって構成する。
② 評議員の任期は、理事の任期を準用する。
③ 評議員は、評議員会を構成し、業務の執行に関する重要事項及び理事会から負託された議案について審議する。
④ 監事は、評議員会に出席し意見を述べることができる。

(招集)
第5条 合同会議の招集は、センター長が招集する。

(役員の設置等)
第6条 当センターに、評議員の中から次の役員を置く。
一 センター長  1名
二 理事  3名以内
三 監事  1名
四 事務局長 1名

(理事会の設置)
第7条 当センターに理事会を置く。
② 理事会は、理事及びセンター長、事務局長をもって構成する。
③ 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権限)
第8条 理事会は、次の職務を行う。
②当センターの業務執行の決定
③理事の職務の執行の監督

(任期)
第9条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時合同会議の終結の時までとし、再任を妨げない。

(事業年度)
第10条 当センターの事業年度は、毎年 4月1日から翌年 3月31日までの年1期とする。

(設置規程の変更)
第11条 この設置規程は、合同会議における、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(設置規程施行細則)
第12条 この設置規程に定めのない事項については、理事会の決議を経て設置規程施行細則を定める。

(最初の事業年度)
第13条 当センターの最初の事業年度は、当センター成立の日から令和2年3月31日までとする。

(雑則)
第14条 設置規程は、令和3年9月1日から施行する。